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労働災害保険 - カイロプラクティック&スポーツストレッチ ひろお豊玉中整骨院

就業中にケガをされたら

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 災労働災害保険とは

災労働災害保険とは、労働者災害補償保険法(以下、『労災保険法』)に基づく制度で、業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又は、遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。

就業中にケガをされたら

業務上災害(業務災害)とは

労働者が就業中に、業務が原因となって発生した災害を言います。業務上災害については、労働基準法に、使用者が療養補償その他の補償をしなければならないと定められています。

労働者とは、正社員のみならず、パート、アルバイト等、使用されて賃金の支給されている方すべてを言います。

労働者の負傷、疾病等に対する保険制度としては、労働保険のほかに健康保険がありますが、健康保険法では、労働者の業務以外の事由による疾病、負傷、死亡等に関して保険給付を行うと定められており、業務上災害について健康保険による給付を受けること(健康保険被保険者証を提示して治療を受ける等)はできません。

例えば・・・

『配送センターでアルバイト中に発症した腰痛』

私は、電気器具を扱う配送センターでアルバイトをしていました。先日、大型の冷蔵庫を2人でトラックに積み込む際、相手が手を滑らせてしまい、私は冷蔵庫 を1人で支えるような形となり腰を痛めてしまい、現在治療しておりますが、このような災害は業務上の災害と認定されますか。

腰痛

腰痛災害性の原因による腰痛には、業務遂行中の転落や転倒等の負傷に起因するもののほか、突発的な出来事で急激な力の作用による内部組織(特に筋、筋膜、靱帯等の軟部組織)の損傷を引き起こすようなものに起因して発症する場合もあります。

このような腰痛が、労災補償の対象として取り扱われるためには認定基準(昭51・10・16基発第750号)が示されており、次に示す認定要件を満たさなければなりません。

腰部の負傷又は腰部の負傷を生ぜしめたと考えられる通常の動作と異なる動作による腰部に対する急激な力の作用が、業務遂行中に突発的な出来事として生じたと明らかに認められるものであること。

腰部に作用した力が腰痛を発症させ、又は腰痛の既往症若しくは基礎疾患を著しく増悪させたと医学的に認めるに足りるものであること。

この1の要件は、腰部が常に体重の負荷を受けながら屈曲、伸展、回旋等の運動を行っており、労働に際して何らかの原因で腰部に通常の運動とは異なる内的な力が作用して、いわゆる「ぎっくり腰」等の腰痛が発症する場合があるので、単に業務遂行中ということだけでなく、災害性の原因が存在することを必要としているものです。

その事例として、重量物の運搬作業中に転倒したり、重量物を2人がかりで運搬する最中にそのうちの1人が滑って肩から荷をはずしたりしたような事故的な事由により、瞬時に重量が腰部に負荷された場合があります。

ご質問のケースは、大型の冷蔵庫という重量物の運搬中のことですし、前記の事例に近いので業務上と認められる可能性が高いと考えられます。

通勤途中、勤務中に重い荷物などを持ちぎっくり腰など重い症状が発症した際は、会社など職場へご連絡してください。

会社より労働災害保険の所定の書類を発行していただき、来院時にお持ちください。

詳しくは、 厚生労働省 労働災害保険制度

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