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健康保険コース - カイロプラクティック&スポーツストレッチ ひろお豊玉中整骨院

腰や寝違い、捻挫などの症状の方に最適です!

健康保険コース

各種保険により自己負担金の割合や、助成金が変わりますので、保険証や手帳等を来院時に受付窓口でご提示ください。治療内容は、最新の電気療法と手技療法が主です。

全般的に幅広くどんな症状にも対応はできますがぎっくり腰や寝違い、捻挫などの症状の方には最適です!!

 3割負担
初診料 (保健割合、施術部位数による)700~1,500円
施術料 (保健割合、施術部位数による)200~600円程度

初診料は、初診の方及び、最終来院日より1ヶ月以上空いた方、3ヶ月以上継続診療の方にかかります。

治療時間概ね15分位
治療方法最新電療と手技療法を施術します。必要に応じて冷罨法、固定を行います。

主に健康保険で取り扱える適用症状は、骨折、脱臼、捻挫、挫傷、打撲、です。

健康保険の種類は以下の通りです。
  • 国民健康保険
  • 後期高齢者保険
  • 健康組合保険
  • 協会組合保険
  • 共済組合保険
  • 防衛、船員

※骨折、脱臼は医師の診断書が必要です。
※市区町村より助成金制度などがあります。各種手帳をご提示ください。

 

自賠責保険

交通事故の方は、必ず自賠責保険、任意保険会社に連絡をし、来院ください。

必ず、御来院の際に、整形外科などの診断書をご持参ください。

同乗者でけがをされた方は、場合により第3者行為による健康保険の立て替え払いとなりますので、
必ず健康保険証をご持参ください。後日、任意保険からのお振込のお手続きをしてください。

労災保険

会社での拘束時間中、ぎっくり腰など症状を発症してしまった方は、必ず会社に労災の用紙をもらい来院ください。

尚、整形外科などの診断書もご持参ください。

ご希望のコース日付時間帯等をご記入の上ご連絡下さい。
尚、電話でも予約受付に対応しております。

骨折

脱臼

脱臼という用語は、正常な関節面相互の解剖学的位置関係を失っている状態を表している。

基本的には関節構成組織損傷で述べた組織と、同一組織に損傷の可能性がある。

関節が脱臼状態にある場合には、骨と骨の位置的異常のみにとらわれるのではなく、損傷されている組織検索に重きをおくことが重要である。

また、損傷の重症度を表す判断として扱われ、「捻挫」は軽度で、「脱臼」は重症と安易に理解されていることが多い。

 

定義と概説

脱臼とは、『関節を構成している関節端が解剖学的状態から完全または不完全に転位して、関節面の生理的相対関係が失われている状態』をいう。

脱臼には、外傷性脱臼、先天性脱臼、病的脱臼などの区別があるが、基本的に外傷性脱臼を記す。

外傷性脱臼は、『外力により関節がその生理的範囲以上の運動を強制された場合、関節端の一方が関節包を損傷して、その裂口から関節外に出た状態をいう』と定義されている。

すなわち関節包外脱臼である(例外として顎関節脱臼、股関節中心性脱臼などは関節包内脱臼)、脱臼の発生は、外力の強弱に左右されることはもちろんであるが、関節の構造にも重要な関係がある。

 

発生頻度

脱臼発生の頻度は部位によって異なるが、年齢、性別によっても差異がある。外傷を受ける機会の多い青壮年男子、特にスポーツ選手、肉体労働者に多発し、また顎関節脱臼を除いて男性は女性の4~5倍に及んでいる。

小児と老人に比較的少ないのは、同じ外力が加わっても、この年齢層では骨折を起こすためである。

脱臼では、靭帯損傷の少ない関節に多く、中でも肩関節に多発する。一般的には肘関節、顎関節、肩鎖関節などがこれに次ぐとされている。

 

脱臼の分類

脱臼は関節の性状、脱臼の程度、関節相互の位置、脱臼数、脱臼部と創部との交通の有無、外力の働いた部位、脱臼の時期、脱臼の経過、脱臼の頻度と動機などにより分類する。

a)関節の性状による分類

1)外傷性脱臼

外傷性脱臼は、正常な関節に外力が働いて、生理的範囲以上の運動が強制され、関節端の一方が関節包を損傷して、その損傷部から関節包外に出たものであり、その際、直接脱臼部に働く力を直達外力、間接的に働く力が介達外力である。

また、急性に発生するものがほとんであるが、overuseなど亜急性に発生するものもある。

これは比較的軽度の外力が繰り返し作用し、関節を設定する際、腱、靭帯、関節包が弛緩伸長して脱臼するもので、野球投手に発生するloose shoulderなどがある。

 

2)病的脱臼

関節に基礎的疾患があって、関節を構成する組織の病的変化にによって、外力なし、あるいは正常な関節なら脱臼が起こりえないようなわずかな外力によって発生するもの。

関節包の断裂はない。

 ①麻痺性脱臼:関節を制御する筋の弛緩性麻痺により、関節を固定筋、靭帯、関節包が弛緩伸長して脱臼する。片麻痺患者の肩関節不全脱臼など。

 ②拡張性脱臼:関節の急性、または慢性炎症により関節内に炎症滲出物が多量に貯留したため関節包が拡張して脱臼する。急性化膿性股関節炎、股関節結核など。

 ③破壊性脱臼:関節包や関節体の破壊によって脱臼する。関節リュウマチによる手指の脱臼変形など。

 

捻挫

打撲

挫傷

1筋の性状による分類

1)外傷性筋損傷

正常な筋に外力が作用して発生するもので、急性と亜急性の組織損傷に大別できる。

現実的には、筋の基礎的状態が損傷の背景として大きく関与しているものと考えられる。

筋柔軟性には個人差があることや、筋そのもののコンディション(疲労度)に変化があることなどは、その代表的なものといえる。

急性のものは、外力による荷重が組織の破断強度を超えたときに発生するものが最も多く、準備状態にないときに外力が加わった場合などにも発生する。

亜急性により発生するものは疲労性筋損傷であり、正常な筋に比較的軽度な外力が繰り返しあるいは持続的に作用し、その結果疲労状態におかれ発生するもので、例えば以下のような場合があげられる。

①疲労作業、スポーツにおけえる機械器具や各々の特性などにより持続的・継続的な(直達おるいは介達)外力が加わり微細な損傷を繰り返し起こすもの。

②不自然な姿勢で、就寝したりして片側の筋のみ強度に伸長した状態が長時間続いたりすると、起床時、筋はやや腫脹して、うっ血(局所循環障害)状態となり、熱感、疼痛、筋の運動制限あるいは不能となることがあり、いわゆる根違いといわれる。

③筋肉に加わる過大な荷重、長時間に加わる荷重、または同一・不良姿勢などの継続による筋緊張などが加わる際に起こる。過労性筋炎とよばれ筋肉の炎症状態で、うっ血し硬化する。

④一過性のもので時間的にも短時間であるが、筋肉が強く収縮するため運動が突然障害されると同時に幹部に疼痛が生じる。運動中に起こることが多いが安静時や睡眠時にも発生する。

筋痙攣と呼ばれ、腓腹筋(こむらがえり)、大腿後面の屈筋群、背筋に発生することが多い。

Ⅰ度:筋繊維の断裂は認められないが、筋の伸長により筋細胞の破壊などがみられるもの(筋が引き伸ばされた状態)。また筋繊維、筋周膜には変化がなく、筋間損傷が主なもの、筋力や可動制限をきたすことは少ないが、自動あるいは多動運動の際に損傷部に不快感や違和感、疼痛がある。

 

Ⅱ度:部分断裂損傷であり、一般に肉ばなれとよばれ、完全には断裂していないもの。圧痛と腫脹がみられ、筋収縮は可能であるが、疼痛のため収縮させられないことがある。局所に陥凹を確認できるものもある。

 

Ⅲ度:完全に断裂しているもの。筋腹間に陥凹があり、強い圧痛が出現し、断裂端は縮み腫瘤を形成する。筋肉の収縮は見られない。受傷後24時間前後に損傷部より抹消に皮下出血斑がみられることもある。スポーツ現場を例にとると、筋繊維が一度にまとまって断裂することは少なく、肉ばなれを繰り返したあとに起こると考えられている。

 

損傷の程度による分類

一般にはその程度により完全断裂と部分断裂に分けられる。

ここでは、Ⅰ~Ⅲ度に分類する。

完全断裂の発生が高いという報告もあるが、実際には正しく判断されないまま自然経過をたどっている部分断裂が圧倒的に多いと推測される。

 

外力の働き方による分類

1)筋繊維の正常な伸長範囲を超えた場合(いわゆる肉離れ)

この場合ただ単に筋が野庭有れるだけではなく、実際には回旋力なども加わっているものと考えられる。完全に断裂するものもある。

2)圧迫力が働いた場合(筋損傷)

打撲などの直達力により損傷されるもの、コンタクトスポーツに多く、部分損傷により血腫を形成し、治癒が長期にわたることもまれではなく、骨化性筋炎を起こすこともあるので注意を要する。

3)大きな負荷に対する急激な収縮が起こった場合

重量物を持ち上げたり、運搬した際に損傷されるもの

4)反復荷重が加わった場合

繰り返しの作業、同一姿勢による作業などにより損傷されるもの

5)持続的な緊張状態におかれた場合

一定の筋緊張が同一肢位で継続され損傷されるもの

6)持続的な伸長状態におかれた場合

筋の起始と停止が遠ざかったため筋伸長が継続され損傷されるもの

7)熱・化学物質による場合

激しい運動直後、血中に増加する化学物質などにより筋損傷(壊死)が起こるもので、運動直後にみる筋痛、ミオグロビン、クレアチンキナーゼなどの筋細胞内酵素が筋の壊死により血中に流出して上昇することにより証明されている。原因検索、損傷後の後療法、予防という点で重要となる。

 

筋損傷部と創部とおの交通の有無による分類

1)皮下(閉鎖性)筋損傷

創部と筋損傷との交通がない物

2)開放性筋損傷(治療対象外)

鋭利な刃物などの切創により損傷されることがある。

 

筋損傷の症状

陳旧性では硬結、腫瘤、陥没の蝕知、伸張度の低下、筋力低下などが見られる。

 

健康保険

健康保険コース

主に健康保険で取扱える適応症状は、骨折、脱臼、捻挫(肉離れを含む)、打撲、挫傷です。

 

各保険により自己負担割合や、助成金が変わりますので保険証、後期高齢者保健手帳、各行政区に於ける医療女性手帳等を来院時に受付窓口でご提示ください

治療内容は、冷罨法、最新の電気療法と手技療法が主です。

※住民票及び健康保険証の変更の際は、速やかにご持参ください。
 ご持参されませんと、自費診療になる場合がございます。
※初診時及び3か月以上空いての来院は、初診料がかかりますので、ご了承ください。

 一般料金
3割 負担
初診料(1部位~3部位)1,000円/10分
(520円~720円)
施術料(1部位~3部位)500円/15分
(180円~480円)

 

追加オプション

保険料金に、別途以下の自費料金が必要です。

一般
カイロプラクティック 25分延長
(寝違いや、捻挫等怪我による保険治療と関節の歪みを征服します。)
2,000円
スポーツストレッチ 25分延長
(肉離れや怪我による保険治療と、リハビリとしてストレッチ等の関節可動域)
2,000円
マッサージ  15分延長
(怪我の状態により、マッサージ治療をオススメします。)
1,000円

 

学生
カイロプラクティック 25分延長
(寝違いや、捻挫等怪我による保険治療と関節の歪みを征服します。)
1,000円
スポーツストレッチ 25分延長
(肉離れや怪我による保険治療と、リハビリとしてストレッチ等の関節可動域)
1,000円
マッサージ  15分延長
(怪我の状態により、マッサージ治療をオススメします。)
500円

 

シニア(70歳以上)
マッサージ  15分延長
(怪我の状態により、マッサージ治療をオススメします。)
500円

 

整骨院、接骨院での保険療養費の一部改定について

平成29年9月4日厚生労働省保険局長、厚生労働省保険局医療課超通知により、柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正が行われましたので周知徹底くださいますようお願い申し上げますとのことでした。

 

健康保険法、鮒員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に基づく柔道整復師の施術に係る療養費の支給申請書を適正かつ効率的に審査するため、毎月の審査において、以下の事項の中から任意に選択した事項を、重点的に審査するものとする。

特に、施術所ごと又は請求団体ごとに3部位以上の施術、3か月を超える施術、月10回以上の施術、同一施術所における同一患者の負傷と治療などを繰り返す施術、いわゆる「部位転がし」などの傾向があるものを分析するなど、重点的に審査するものとする。

 

整骨院で柔道整復師の施術に係る保険療養費について

保険をつかえるときはどんな時?

  • 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
  • なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

 

治療を受ける時の注意

  • 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
  • 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
  • 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を 受けても保険等の対象になりません。

 

療養費について 療養費の取扱い(Q&A)について

厚生労働省より、お知らせ。

療養費の取扱い(Q&A)について

 

療養費改定について

厚生労働省より、お知らせ。

療養費改定について

 

 

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