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保健料金 - カイロプラクティック&スポーツストレッチ ひろお豊玉中整骨院

自己負担金『0』で、交通事故治療を受けることができます。

強制保険、自賠責保険の医療機関での保険内容。

補償の内容

治療費関係

治療費の実費です。

診察料、入院料、投薬料、手術料、転院費、診断費等の費用

※接骨院、鍼灸院での治療も含まれます。

交通費

通院に際しての交通費

列車、バスなど公共交通機関等を利用した費用(領収書は不要です。)

備考
タクシー歩行困難や他の交通手段のない場合等、やむを得ない場合に認められます。
(領収書が必要です。)
燃料費自家用車での通院距離に応じた燃料代(1km当たり15円)、有料道路の通行料金、
病院の駐車場料金が支払われます。(燃料代以外は領収書が必要です)

休業損害費

自賠責保険基準では原則として1日5700円が支払われます。

また、日額5700円を超える収入源があることを証明できる場合には、19000円を上限に各状況に応じた計算式による実費が支払われます。

慰謝料

慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対する補償で、1日4200円が支払われます。慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」、「実治療日数」によって計算されます。

治療期間治療開始日から治療終了日までの日数
実治療日数実際に治療を行った日数

「実治療日数」×2と治療期間で、少ない方の数字に4200円を掛けた金額となります。

※上記に、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が計算されるのは、整形外科に通院した場合と整骨院・接骨院に通院した場合のみです。(鍼灸院や整体院では、実治療日数のみしか算定されません)

慰謝料からの面を見ても、整骨院・接骨院にかかるのがお勧めですです。

上記は、自賠責保険での補償の説明であり、任意保険の場合のそれとは大きく異なります。

慰謝料額につきましても自賠責保険での慰謝料基準の他に、任意保険の基準、弁護士基準があり、それによって金額が大きく変わります。

就業中にケガをされたら

専門サイトのご案内

自賠責&労災

 災労働災害保険とは

災労働災害保険とは、労働者災害補償保険法(以下、『労災保険法』)に基づく制度で、業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又は、遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。

就業中にケガをされたら

業務上災害(業務災害)とは

労働者が就業中に、業務が原因となって発生した災害を言います。業務上災害については、労働基準法に、使用者が療養補償その他の補償をしなければならないと定められています。

労働者とは、正社員のみならず、パート、アルバイト等、使用されて賃金の支給されている方すべてを言います。

労働者の負傷、疾病等に対する保険制度としては、労働保険のほかに健康保険がありますが、健康保険法では、労働者の業務以外の事由による疾病、負傷、死亡等に関して保険給付を行うと定められており、業務上災害について健康保険による給付を受けること(健康保険被保険者証を提示して治療を受ける等)はできません。

例えば・・・

『配送センターでアルバイト中に発症した腰痛』

私は、電気器具を扱う配送センターでアルバイトをしていました。先日、大型の冷蔵庫を2人でトラックに積み込む際、相手が手を滑らせてしまい、私は冷蔵庫 を1人で支えるような形となり腰を痛めてしまい、現在治療しておりますが、このような災害は業務上の災害と認定されますか。

腰痛

腰痛災害性の原因による腰痛には、業務遂行中の転落や転倒等の負傷に起因するもののほか、突発的な出来事で急激な力の作用による内部組織(特に筋、筋膜、靱帯等の軟部組織)の損傷を引き起こすようなものに起因して発症する場合もあります。

このような腰痛が、労災補償の対象として取り扱われるためには認定基準(昭51・10・16基発第750号)が示されており、次に示す認定要件を満たさなければなりません。

腰部の負傷又は腰部の負傷を生ぜしめたと考えられる通常の動作と異なる動作による腰部に対する急激な力の作用が、業務遂行中に突発的な出来事として生じたと明らかに認められるものであること。

腰部に作用した力が腰痛を発症させ、又は腰痛の既往症若しくは基礎疾患を著しく増悪させたと医学的に認めるに足りるものであること。

この1の要件は、腰部が常に体重の負荷を受けながら屈曲、伸展、回旋等の運動を行っており、労働に際して何らかの原因で腰部に通常の運動とは異なる内的な力が作用して、いわゆる「ぎっくり腰」等の腰痛が発症する場合があるので、単に業務遂行中ということだけでなく、災害性の原因が存在することを必要としているものです。

その事例として、重量物の運搬作業中に転倒したり、重量物を2人がかりで運搬する最中にそのうちの1人が滑って肩から荷をはずしたりしたような事故的な事由により、瞬時に重量が腰部に負荷された場合があります。

ご質問のケースは、大型の冷蔵庫という重量物の運搬中のことですし、前記の事例に近いので業務上と認められる可能性が高いと考えられます。

通勤途中、勤務中に重い荷物などを持ちぎっくり腰など重い症状が発症した際は、会社など職場へご連絡してください。

会社より労働災害保険の所定の書類を発行していただき、来院時にお持ちください。

詳しくは、 厚生労働省 労働災害保険制度

健康保険

健康保険コース

主に健康保険で取扱える適応症状は、骨折、脱臼、捻挫(肉離れを含む)、打撲、挫傷です。

 

各保険により自己負担割合や、助成金が変わりますので保険証、後期高齢者保健手帳、各行政区に於ける医療女性手帳等を来院時に受付窓口でご提示ください

治療内容は、冷罨法、最新の電気療法と手技療法が主です。

※住民票及び健康保険証の変更の際は、速やかにご持参ください。
 ご持参されませんと、自費診療になる場合がございます。
※初診時及び3か月以上空いての来院は、初診料がかかりますので、ご了承ください。

 一般料金
3割 負担
初診料(1部位~3部位)1,000円/10分
(520円~720円)
施術料(1部位~3部位)500円/15分
(180円~480円)

 

追加オプション

保険料金に、別途以下の自費料金が必要です。

一般
カイロプラクティック 25分延長
(寝違いや、捻挫等怪我による保険治療と関節の歪みを征服します。)
2,000円
スポーツストレッチ 25分延長
(肉離れや怪我による保険治療と、リハビリとしてストレッチ等の関節可動域)
2,000円
マッサージ  15分延長
(怪我の状態により、マッサージ治療をオススメします。)
1,000円

 

学生
カイロプラクティック 25分延長
(寝違いや、捻挫等怪我による保険治療と関節の歪みを征服します。)
1,000円
スポーツストレッチ 25分延長
(肉離れや怪我による保険治療と、リハビリとしてストレッチ等の関節可動域)
1,000円
マッサージ  15分延長
(怪我の状態により、マッサージ治療をオススメします。)
500円

 

シニア(70歳以上)
マッサージ  15分延長
(怪我の状態により、マッサージ治療をオススメします。)
500円

 

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